2020-12-01 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
このように、海外流出につきましては、具体的な流出ルートの実態の把握は困難でございますけれども、農水省によるヒアリングなどでは、海外のバイヤーが種苗業者や個人農家に対して、個人の農業者に対して、我が国で開発された果樹等の種苗の売渡しを求めてきているという情報も寄せられております。優良品種が流出するリスクは高いことには疑いはございません。
このように、海外流出につきましては、具体的な流出ルートの実態の把握は困難でございますけれども、農水省によるヒアリングなどでは、海外のバイヤーが種苗業者や個人農家に対して、個人の農業者に対して、我が国で開発された果樹等の種苗の売渡しを求めてきているという情報も寄せられております。優良品種が流出するリスクは高いことには疑いはございません。
海外流出につきましては、具体的な流出ルートの実態の把握が困難ではありますけれども、農林水産省によるヒアリングなどをいたしましたところ、海外のバイヤーが種苗業者や個人の農業者に対して、我が国で開発された果樹等の種苗の売渡しを求めてきているというような情報も寄せられております。こういったことから、優良品種が流出をするリスクは高いというふうに考えております。
同時に、私自身は、国内の民間種苗業者さんも、ある種の種苗を扱うという食の根幹にかかわる事業ですから、公的役割を一定果たしているというふうにみなされるべきものだとも思うわけでありますから、このあたりの支援についても、どのような具体的な支援があるか、また検討されているかということをお答えいただけたらと思います。
また、自家増殖と海外流出の関係につきましては、山形県の紅秀峰の種苗が県内の農業者により増殖され、オーストラリアに流出し、同国で産地化され、逆に我が国へ輸出されてしまった事例が発覚したほか、農林水産省によるヒアリングでは、海外のバイヤーが種苗業者や個人の農業者に対して我が国で開発された果樹等の種苗の売渡しを求める情報というのも寄せられております。
そういう必要がある種苗業者の方は契約という方法もとることはできるわけですけれども、ここで一律許諾制にされてしまいますと、全て、種と苗では全く違いますし、これは非常に困った事態が僕は生まれると思います。 イチゴの場合は変わりはないということが午前中の審議でもされましたけれども、これは今変わりないというだけであって、これが本当に今後も変わりないのかということは、僕は非常に疑いがあるのではないかなと。
だから、ちゃんと品質を一定に保つというのは大変なことで、それは種苗業者の皆さんあるいは農家にきちんとやってもらわなくちゃいけないということです。 だからといって、もとに戻りますけれども、自家増殖を登録品種で全面的に禁止するというのはおかしいんです。 じゃ、またもとに戻りますけれども、海外流出を防止するというんなら、ほかの対策を考えたんでしょうか。それをこの種苗法の中に入れたりしたんでしょうか。
その六十一条を読んでも、別に、六十一条というのは、指定種苗の生産、調整、保管それから包装について種苗業者が遵守すべき基準を定めて、これを守らないところには勧告をして、更に守らなければその種苗業者を公表をする、そういう定めであるので、これをもって主要農作物の種子を公共の資産と考えて守っていくような、そういう要素は何も見えないんですけれども、果たして種苗法でどうやって種子を守っていくのか、大臣、お答えいただけますか
全部読み上げるとちょっと長いので読みませんけれども、やはりこの中に、生産者、指定種苗の生産を業とする者及び種苗業者が遵守すべき基準を定め、これを公表するとか、いろいろなところが書いてありまして、この六十一条を読んでいただくと種に関する部分もカバーできるというふうに理解いたしております。
関係者との連携につきましても、既に国立研究開発法人でございます農研機構が民間企業等と共同で気候変動に適応した園芸作物の品種あるいは栽培技術の開発等に取り組んでおりますが、今後とも、種苗業者等の民間企業や都道府県との情報共有、連携により気候変動に適応するための研究開発を進めるなど、農林水産省といたしましても、農林水産分野におきます気候変動の適応がより一層推進されますよう、環境省を始めといたします関係省庁
それで、先ほど種子法廃止の質問が田名部委員もありましたけれども、特に、これは宗谷管内ですか、いわゆる民間業者ですか、種苗業者がどんどん入ってくると。そうすると、その地域で、適地適作ですか、長年築いてきたこの適地適作に反した農産物がいわゆる生産されてかえって地域の生産性が悪化すると、そんな懸念が恐らく全国各地にあると思うんですけど、この問題についてどのように解決する予定ですか。
これは、農家が減ったことも、あるいは種苗業者も減ったことも一因するんでありますが、食文化というか食生活が少し変化する中で、かなりダメージを受けたように思うんですね。 なぜなら、固定種じゃなしに、今、野菜はほとんどF1種なんです。F1種というのは一代限りで持続しないわけですね。一回収穫すれば終わりで、また国際パテントしている国から取ってこないといかぬのですね。
また、二つ目の水稲あるいは野菜等の苗の確保でございますが、これにつきまして被災県からの聞き取りによりますと、被害のなかったハウスの活用や、あるいはトンネル育苗等によりまして県内で苗を融通する、また種苗業者等からの苗の購入等により当面必要な苗は確保できる見通しと、このような報告を受けているところでございます。
また、平成二十三年に種苗業者を対象といたしまして実施したアンケートにおきましては、回収企業のうち八六%の方々が、海外からの遺伝資源の収集に当たって何らかの障壁があるとお答えになっております。また、同じく五四%が、近年特に取得が困難になったというふうにお答えになっております。 そういったことで、デメリットがあるというふうに思っております。
それで、種苗業者は今減少を続けていて、高齢化をしています。現在、約一千事業者のうちの八五%が一ヘクタール未満の小規模な事業者で、これは地域生産を今担って支えているわけです。
委員御案内のとおり、農業団体のほかに種苗業者ですとか地方自治体、それから大学の教授等さまざまな分野の方、専門家もできるだけ入れながら検討会を立ち上げたということでございますが、お話がありましたように、農家の方々の意見については、農業団体の代表ということで全国農協中央会の役員の方に入っていただいたわけでございます。
そのことを全面的に否定しようとは思わないんですが、新品種が次々に品種登録され、さらに在来の農産物にブランド確立と称して商標権を与えることになると、農家はこれらを生産するのに多額の使用料を払うことにきゅうきゅうとして、種苗業者やバイオ企業の利益だけが保証されるようなことになるのではないかという懸念から今までずっと議論してまいりました。
しかし、こういう品種保護Gメンというのは、やっぱりそういう零細な種苗業者あるいは篤農家の皆さん方にとっては大変手厚い後ろ盾になっていくと私は思うんですね。 そういう皆さん方が安心して品種保護Gメンにお頼みできるような一つの形を啓蒙していくためには、育成者保護に果たす役割とか種苗法上の保護職員としての制度化を図っていくことによって皆さん方が安心できると思うんですよ。
すべての品種が対象にならないからといって何でもやっていいかというと、そうではないというふうに思いますので、こういった点については、きちんと外交ルートを通じて、我が国のまじめに開発に取り組んでいる種苗業者あるいは農業者を守るようにしていただきたいというふうに思いますけれども、この点についての農林水産省の御見解を伺いたいというふうに思います。
悪貨は良貨を駆逐するという言葉がありますけれども、国内のまじめな種苗業者が、あるいは個人の育種家、さらには各県、自治体のいろいろな種苗試験機関等があると思いますけれども、こういった機関、個人の方々が長年かけて開発、登録した新品種が、本当にただ同然で、無料でCDの海賊版のようにコピー増殖し、さらにはその過程を通じて質の悪い種苗となって市場に出回る、そういう事態は、本当に真剣に取り組んで、絶対阻止しなきゃいけないと
もう一点は、やはり種苗業者といった方々への指導も強化してまいらなければならない。さらには、先ほどもお話ございました、品種保護Gメンといったような形を通じました育成者権侵害の実態の把握をしてまいる。 そういうことを通じまして、違法な持ち出しあるいは持ち込みというものの防止ということをしっかりとやってまいりたいということでございます。
それからもう一点は、やはり種苗業者、直接のそういった育成者権、新品種を取り扱います種苗業者なんかへの指導につきましても強化をしてまいりたいといったようなことでございまして、やはりそういう育成権者自らの管理、保管に加えまして、ただいま申し上げました罰金、罰則の問題、あるいはそういうことの啓発あるいは種苗業者への指導といったようなことで、ただいま委員からのお話については対応をしていかざるを得ないのではないか
従来、指定種苗についての表示義務等の違反行為に対しては二十万円以下の罰金を、種苗業者の届け出義務等の違反行為に対しては十万円以下の罰金を科すこととしていたものを、前者については五十万円以下の罰金に、後者については三十万円以下の罰金にそれぞれ強化することとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
従来、指定種苗について表示義務等の違反行為に対しては二十万円以下の罰金を、種苗業者の届出義務等の違反行為に対しては十万円以下の罰金を科すこととしていたものを、前者については五十万円以下の罰金に、後者については三十万円以下の罰金にそれぞれ強化することとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
ですから、私は、種苗業者を実は間もなく集めるのですけれども、そこではっきり言おうと思うのです。言うならば、日本の秘密な、一つの企業秘密と同じじゃないのか、それをじゃんじゃん出すとは何事だと。